退職日は月末がいい?1日ちがいで変わる社会保険料を図解

社会保険

「退職日って、月末にしたほうがいいの?それとも月末の前日のほうが得って本当?」

「最後の給料から保険料が2か月分引かれるって聞いたけど、なんで?」

辞めると決めたあとに意外と迷うのが、この退職日の決め方です。セルフ退職サポートでも、2026年9〜10月に面談したお客さまの記録15件のうち6件が「月末に退職する予定」でした。それだけ、多くの人が月末を一つの区切りとして考えているということです。

ネットには「月末の前日に辞めると得」「月末退職は損」といった情報もあって、どれを信じればいいか分からなくなりますよね。でも大丈夫です。しくみは一度わかってしまえばシンプルです。

この記事では、退職日が1日ちがうだけで社会保険料(健康保険・厚生年金)がどう変わるのかを、日本年金機構の情報をもとに図でやさしく解説します。はじめての退職でも、自分に合った退職日を選べるようになりますよ。

退職日で保険料が変わる理由は3つのルール

まずは、退職日と保険料の関係を決めている3つのルールを押さえましょう。

1
会社の保険から抜けるのは「退職日の翌日」
日本年金機構によると、退職したときに健康保険・厚生年金の資格がなくなる日(資格喪失日)は退職日の翌日です。たとえば3月31日に退職すると、資格喪失日は4月1日になります。
2
保険料は「資格喪失日がある月の前月分」まで
会社の社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月分までかかります(日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか」より)。健康保険も同じしくみです(健康保険法第156条)。
3
保険料は日割りにならない
社会保険料は1か月単位で計算されます。月の途中で辞めても、日割りで安くなるわけではありません。ざっくり言うと「その月の最後の日に、どの保険に入っているか」で、その月の保険料をどこに払うかが決まると考えるとわかりやすいです。

この3つを組み合わせると、退職日が1日ちがうだけで何が起きるのかが見えてきます。

月末退職と月末の前日退職、2つのちがいを図で比較

10月に退職する場合を例に、「10月31日(月末)」と「10月30日(月末の前日)」で比べてみましょう。

10月31日退職と10月30日退職の比較:月末退職は10月分まで会社の社会保険、月末の前日退職は10月分から国保と国民年金を自分で払う
退職日による保険のちがい(タップで拡大できます)

月末(10月31日)に退職した場合

資格喪失日は11月1日。11月の前月、つまり10月分まで会社の社会保険料がかかります。会社の社会保険料は、会社とあなたで半分ずつ負担するしくみです。

月末の前日(10月30日)に退職した場合

資格喪失日は10月31日。10月の前月、つまり9月分までで会社の社会保険料は終わります。そのかわり、10月31日の時点では会社の保険に入っていないので、次の会社が決まっていなければ10月分の国民健康保険(国保)と国民年金を自分で払うことになります。

⚠️ 月末退職で「最後の給料から2か月分」引かれることがある理由

社会保険料は、多くの会社で「前月分を今月の給料から引く」かたちで払っています。日本年金機構によると、月末に退職すると退職した月の分まで保険料が必要になるため、給料の締め日によっては最後の給料から前月分と当月分の2か月分が引かれる場合があります。手取りが少なく見えても、多く取られているわけではないので安心してください。

「月末の前日に辞めると得」は本当?3つの落とし穴

月末の前日に辞めれば会社の社会保険料が1か月分かからない。ここだけ聞くと得に思えますよね。でも、次の3つも一緒に考える必要があります。

1
その月の国保と国民年金は全額自分で払う
会社の社会保険料は会社が半分を負担してくれますが、国保と国民年金は全額が自分の負担です。国保の金額は前の年の収入や住んでいる市区町村で変わるため、会社の保険料より高くなることもあります。くわしい金額はお住まいの市区町村の窓口で確認できます。
2
厚生年金に入っている期間が1か月短くなる
厚生年金は、入っていた期間と給料に応じて将来の年金額が決まります。1か月分の差はわずかですが、その月は国民年金だけの扱いになる点は知っておきましょう。
3
切り替えの手続きが増える
次の会社に入るまでのあいだは、自分で国保と国民年金に切り替える手続きが必要です。原則として退職日の翌日から14日以内に、市区町村の窓口で手続きします。翌月1日から次の会社に入る予定なら、月末に退職すれば保険が切れ目なくつながるので、この手続きはいりません。

つまり「月末の前日に辞めると得」とは一概には言えません。払う先が会社の保険から国保・国民年金に変わるだけで、思ったほど得にならないことも多いのです。

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あなたに合う退職日は?2つの質問で診断

ここまでの話を、今のあなたに当てはめてみましょう。

退職日の決め方診断:翌月1日から次の会社に入るなら月末退職がおすすめ。家族の扶養に入る予定なら家族の勤務先に確認、そうでなければどちらでもOK
退職日の決め方 早わかり(タップで拡大できます)

翌月1日から次の会社に入るなら「月末退職」

いちばん迷わなくていいケースです。月末に辞めて翌月1日に入社すれば、会社の保険から次の会社の保険へ切れ目なく移れます。国保や国民年金の手続きもいりません。

家族の扶養に入る予定なら、家族の勤務先に確認

配偶者などの扶養に入れる場合は、扶養に入った日からあなた自身の健康保険料・年金保険料の負担がなくなることがあります。この場合は、月末の前日に退職するとその月の保険料がかからないケースもあります。ただし、扶養に入れるかどうかは収入の見込みなどで判断され、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないこともあります。家族の勤務先の健康保険に条件を確認してから決めましょう。

どちらでもないなら、どちらを選んでも大丈夫

次の会社がまだ決まっていない場合は、月末でも月末の前日でも、その月の保険料はどこかに払うことになります。迷ったら、手続きがシンプルで厚生年金の期間も途切れない月末退職を選ぶと考えやすいです。

退職日を決めるときに確認したい4つのこと

1
有給休暇を使い切れる日になっているか
退職日は「最後に出勤する日」ではなく「会社との契約が終わる日」です。残っている有給休暇を最後にまとめて使う場合は、その分を含めて退職日を決めましょう。有給休暇は労働基準法第39条で認められた権利です。
2
退職を伝える日から2週間以上あるか
民法第627条では、期間の定めのない雇用契約なら、退職の意思を伝えてから2週間で契約が終わるとされています。会社の就業規則で「1か月前まで」などと決まっていることも多いので、余裕があれば合わせておくとスムーズです。
3
最後の給料の手取りを見込んでいるか
月末退職だと、最後の給料から社会保険料が2か月分引かれることがあります。住民税も、退職する時期によっては残りをまとめて引かれる場合があります。くわしくは退職後の住民税はいくら?をご覧ください。
4
退職後の健康保険をどうするか決めたか
次の会社が決まっていない場合は、国保に入るか、会社の健康保険を続ける「任意継続」を選ぶか、家族の扶養に入るかを選びます。くらべ方は退職後の健康保険の選び方で解説しています。

よくある質問Q&A

Q. 月の途中(15日など)に辞めたら、保険料は半分になる?

A. なりません。社会保険料は日割りではなく月単位です。月の途中に退職した場合は、その月の会社の社会保険料はかからず、その月は国保・国民年金(または次の会社の保険)に入ることになります。

Q. 退職日は失業保険に影響する?

A. 雇用保険に入っていた期間は、退職日からさかのぼって1か月ごとに数えます。そのため、失業保険を受け取るために退職日を月末に合わせる必要は基本的にありません。雇用保険の資格がなくなる日については退職日と雇用保険の喪失日のちがいも参考にしてください。

Q. 退職日を会社に勝手に決められそう…

A. 退職日は、あなたが退職届に書いて伝える日が基本です。民法第627条により、退職の意思を伝えてから2週間たてば契約は終わります。会社と相談して決めるのが円満ですが、会社の都合だけで決まるものではありません。

Q. 退職後の国保・国民年金の手続きはいつまで?

A. 原則として退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で手続きします。退職後の手続き全体は退職後にやること一覧にまとめています。

それでも一人では不安な方へ

「自分の場合、月末とその前日でいくら変わるんだろう」「扶養に入れるのかな」。数字が絡むと、どうしても不安になりますよね。

退職日を決めるところまで来たあなたは、もう大きな一歩を踏み出しています。迷うのは、あなたが自分の生活をきちんと考えている証拠です。あなたは何も悪くありません。

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まとめ|退職日は「翌月どこの保険に入るか」で決めよう

  • 会社の保険から抜けるのは退職日の翌日。保険料はその前月分まで
  • 月末退職ならその月まで会社の社会保険。最後の給料から2か月分引かれることもある
  • 月末の前日退職だと会社の保険料は1か月減るが、その月の国保・国民年金を全額自分で払う
  • 翌月1日入社なら月末退職がおすすめ。扶養に入る予定なら家族の勤務先に確認
  • 失業保険のために月末に合わせる必要は基本的にない

退職日は、あなたが自分で決めていい大切な日です。しくみを知った今なら、もう迷わず選べるはず。一歩踏み出す勇気を応援しています。

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