移転費・広域求職活動費とは?遠方就職の引っ越し費用と面接交通費を補助する制度を解説

退職給付金

「遠方で仕事が見つかったけど、引っ越し費用って出るの?」

実は、失業給付を受けながら遠方への就職が決まった場合、引っ越し費用の一部を受け取れる制度があります。また、遠方の会社に面接に行く交通費も支給対象になる場合があります。この記事では「移転費」と「広域求職活動費」の仕組みと受給条件をわかりやすく解説します。

移転費とは?

移転費とは、雇用保険の受給資格者がハローワーク・職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、または公共職業訓練を受けるために住所・居所を変更する場合に、その移転にかかる費用の一部を支給する制度です(雇用保険法第58条第1項)。

📌 移転費の対象となる主なケース

  • ハローワーク・職業紹介事業者の紹介で就職し、引っ越しが必要な場合
  • ハローワーク所長の指示した公共職業訓練を受けるために引っ越しが必要な場合

移転費を受けるための条件

移転費を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります(雇用保険法施行規則第86条)。

条件 内容
待機・給付制限期間が経過した後に就職すること 7日間の待機期間(自己都合は給付制限期間も)が終わってから就職した場合
住所変更が必要と認められること 通勤往復時間がおおむね4時間以上・交通機関の便が著しく悪い・事業所の特殊性による場合など
就職先から移転費が支給されないこと 就職先からの支給額が移転費の額に満たない場合も差額が支給される
雇用期間が1年以上見込まれること 雇用期間が1年未満の場合は支給されない

⚠️ 雇用期間1年未満は対象外

移転費は1年以上継続して雇用されることが見込まれる場合に支給されます。短期のアルバイトや数ヶ月の契約社員では対象になりません。

移転費の給付内容

移転費は以下の6種類から構成されます(雇用保険法施行規則第87条)。

費用の種類 内容
鉄道賃 旧居住地から新居住地までの鉄道運賃
船賃 旧居住地から新居住地までの船舶運賃
航空賃 旧居住地から新居住地までの航空運賃
車賃 自動車等の使用にかかる費用
移転料 家財道具等の移送費用
着後手当 新居住地での生活準備のための手当

✅ 同居の親族分も支給対象

受給資格者本人だけでなく、生計を維持している同居の親族(配偶者・子など)の分の交通費も支給されます。ただし、受給資格者の収入で生計を維持されている同居の親族に限ります。

広域求職活動費とは?

広域求職活動費とは、雇用保険の受給資格者がハローワークの紹介により、遠方(鉄道200km以上)にある求人者の事業所を訪問して求職活動を行う場合に、その交通費・宿泊費を支給する制度です(雇用保険法第59条第1項第1号)。

📌 広域求職活動費のポイント

  • ハローワークの紹介による遠方(鉄道200km以上)への求職活動が対象
  • 交通費(鉄道賃・船賃・航空賃・車賃)と宿泊料が支給される
  • 面接・事業所見学など就職の可否を判断するための活動が対象

広域求職活動費を受けるための条件

条件 内容
ハローワークの紹介であること 自分で見つけた求人への応募は対象外
管轄区域外の常用求人であること 管轄ハローワークの区域外にある事業所への求人
往復距離が鉄道200km以上であること 近距離の求職活動は対象外
待機・給付制限期間が経過した後の活動であること 7日間の待機期間(自己都合は給付制限も)終了後
求人者から交通費が支給されないこと 支給額が広域求職活動費の額に満たない場合も差額が支給される

広域求職活動費の給付内容

広域求職活動費には、鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・宿泊料の5種類があります。

📌 宿泊料の支給条件

宿泊料は、往復の鉄道距離が400km以上の場合に支給されます。宿泊料は1泊7,800円または8,700円(地域によって異なる)で、距離と訪問事業所数に応じた宿泊数分が支給されます。

移転費と広域求職活動費の違い

項目 移転費 広域求職活動費
対象のタイミング 就職が決まって引っ越す場合 就職前の面接・見学に行く場合
対象距離 規定なし(住所変更が必要と認められること) 鉄道往復200km以上
雇用期間の条件 1年以上の雇用見込みが必要 常用求人であること
申請期限 移転完了後速やかに申請 広域求職活動終了の翌日から10日以内
給付内容 交通費・移転料・着後手当(家族分も含む) 交通費・宿泊料(本人のみ)

申請手続きの流れ

移転費の申請

📌 移転費の申請手順

  1. ハローワークで就職・訓練受講が決定したことを伝える
  2. ハローワーク所長が住所変更の必要性を確認・認定する
  3. 移転を実施する
  4. 移転完了後、ハローワークへ支給申請書と必要書類を提出する
  5. 審査のうえ支給決定・振込

広域求職活動費の申請

📌 広域求職活動費の申請手順

  1. ハローワークで求人の紹介を受け、広域求職活動の指示を受ける
  2. ハローワークから「広域求職活動指示書」と「広域求職活動面接等訪問証明書」を受け取る
  3. 事業所を訪問して求職活動(面接・見学など)を行う
  4. 訪問先の事業主から訪問証明書に証明をもらう
  5. 広域求職活動終了翌日から10日以内にハローワークへ申請書・証明書を提出する
  6. 審査のうえ支給決定・振込(支給決定翌日から7日以内)

⚠️ 広域求職活動費の申請期限は10日以内と短い

広域求職活動費の申請期限は、広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内です。面接が終わったらすぐに手続きをしましょう。期限を過ぎると受給できなくなります。

まとめ

📌 重要ポイント

  • 移転費は就職・訓練受講のために引っ越す場合の交通費・移転料・着後手当が支給される
  • 雇用期間1年以上・住所変更の必要性が認められることが条件
  • 広域求職活動費はハローワーク紹介による遠方(鉄道200km以上)への求職活動の交通費・宿泊費が支給される
  • 広域求職活動費の申請期限は活動終了翌日から10日以内(期限厳守)
  • いずれも就職先・訪問先から費用が支給される場合は差額のみ支給
✅ 活用前に確認してみましょう
ハローワークの紹介求人かどうか確認した
移転費は引っ越し前にハローワークで認定を受けた
広域求職活動費は面接等訪問証明書を事業主にもらった
申請期限(広域求職活動費は10日以内)を把握した

「遠方への就職・引っ越しで費用が心配」な方へ

移転費・広域求職活動費の受給条件や申請手続きについて、LINEで無料相談を受け付けています。
専門スタッフが丁寧にお答えします。相談は完全無料・秘密厳守です。

💬 LINEで無料相談する

コメント

タイトルとURLをコピーしました