「失業給付をもらいながらアルバイトをしていたら不正受給になるの?」
失業給付を受けながら働いた事実を申告しなかった場合、不正受給として厳しいペナルティが課せられます。一方で、正しく申告すれば働きながら給付を受けることは可能です。この記事では、不正受給の定義・具体的な事例・ペナルティ、そして正しい申告方法をわかりやすく解説します。
不正受給とは?
不正受給とは、偽りその他の不正の行為により失業等給付を受け、または受けようとする行為です(雇用保険法第34条)。悪意があるかどうかにかかわらず、事実と異なる申告をして給付を受けた場合は不正受給となります。
⚠️ 「知らなかった」は通用しない
不正受給は故意かどうかにかかわらず適用されます。「ルールを知らなかった」「少しだけだから大丈夫と思った」という言い訳は通用しません。申告に不安がある場合は事前にハローワークに相談することが大切です。
不正受給に該当する具体的な行為
以下のような行為が不正受給として扱われます。
| 不正行為の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 就労・収入の隠蔽 | アルバイト・パートで働いたのに申告しなかった |
| 就職の隠蔽 | 正社員・契約社員として就職したのに申告しなかった |
| 自営業・副業収入の隠蔽 | フリーランス・自営業として収入を得ていたのに申告しなかった |
| 離職理由の虚偽申告 | 実際は自己都合退職なのに会社都合と偽って申告した |
| 求職活動実績の虚偽申告 | 実際には求職活動をしていないのにしたと申告した |
| 内職・手伝いの隠蔽 | 家族の事業を手伝って収入を得ていたのに申告しなかった |
📌 「就労」の範囲は広い
雇用保険法における「就労」とは、事業主に雇用された場合・自営業を営んだ場合・内職・家族の仕事を手伝った場合など、収入の有無にかかわらず幅広く該当します。たとえ無報酬であっても、労働の提供をした場合は申告が必要です。
不正受給のペナルティ
不正受給が発覚した場合、以下の3つのペナルティが課せられます(雇用保険法第34条)。
① 支給停止
不正受給が発覚した日以降の失業給付が支給停止されます。残りの給付日数があっても、以後は給付を受けることができなくなります。
② 返還命令
不正に受給した全額の返還が命じられます。不正を行った日以降に受け取った給付金をすべて返還しなければなりません。
③ 納付命令(2倍返し)
返還を命じた金額に加えて、同額以下の金額を納付するよう命じられることがあります。つまり、不正受給した金額の最大2倍を支払わなければならない場合があります。
⚠️ ペナルティのまとめ
| ペナルティの種類 | 内容 |
|---|---|
| ① 支給停止 | 以後の給付を受けられなくなる |
| ② 返還命令 | 不正受給した全額を返還する |
| ③ 納付命令 | 返還額と同額以下を追加納付(最大2倍返し) |
⚠️ 詐欺罪として刑事罰を受ける場合も
悪質な不正受給は詐欺罪として刑事告訴される場合があります。不正受給は決して「バレなければ大丈夫」ではありません。ハローワークは就労状況を税務署・事業主への調査などで把握する手段を持っています。
アルバイト・副業は必ず申告する
失業給付受給中にアルバイト等をすることは、正しく申告すれば可能です。申告した場合、就労した日数・収入に応じて基本手当が減額または不支給となりますが、申告しないと不正受給になります。
申告が必要な就労
| 就労の形態 | 申告の必要性 |
|---|---|
| アルバイト・パート(4時間以上) | 申告必要・その日は「就労」として不支給 |
| アルバイト・パート(4時間未満) | 申告必要・収入に応じて減額 |
| 内職・自営業・副業 | 申告必要・収入に応じて減額または不支給 |
| 家族の事業を手伝った(無報酬含む) | 申告必要 |
| 会社役員への就任 | 申告必要・原則として給付停止 |
✅ 正しく申告すれば問題ない
就労・収入は失業認定申告書に正確に記載すれば、不正受給にはなりません。「少しだけだから申告しなくていいか」と考えず、必ず申告しましょう。迷ったときはハローワークの窓口に相談してください。
不正受給にならないための注意点
📌 不正にならないためのチェックポイント
- 認定対象期間中に就労・収入があった日はすべて失業認定申告書に記載する
- 就職した場合は速やかにハローワークに届け出る
- 自営業・副業・内職を始めた場合もすぐに申告する
- ボランティア活動でも収入が発生した場合は申告する
- 離職理由に関する虚偽の申告は絶対にしない
- 申告の仕方が不安な場合はハローワークの窓口に事前に相談する
不正受給が発覚するケース
「バレないだろう」と思っていても、ハローワークは様々な方法で不正を把握しています。
| 発覚のきっかけ |
|---|
| 税務署・市区町村への所得情報照会(確定申告・住民税の申告内容) |
| 就職先・アルバイト先への雇用保険加入状況の確認 |
| 第三者からの通報 |
| マイナンバーによる情報連携 |
| SNS・インターネット上の就労情報の発覚 |
⚠️ マイナンバーで情報連携が進んでいる
マイナンバー制度の普及により、税務・社会保険に関する情報連携が進んでいます。就労事実の把握はますます容易になっており、不正受給の発覚リスクは以前より高まっています。
まとめ
📌 重要ポイント
- 不正受給は故意・過失にかかわらず適用される
- ペナルティは支給停止・全額返還・最大2倍の追加納付
- 悪質な場合は詐欺罪として刑事告訴される可能性もある
- アルバイト・副業は正しく申告すれば問題ない
- 就労・収入はすべて失業認定申告書に正確に記載する
- 不安な場合はハローワークに事前相談する
| ✅ 認定日前に確認してみましょう | |
|---|---|
| 認定対象期間中の就労日・収入を正確に把握した | □ |
| 失業認定申告書に正確に記載した | □ |
| 就職・就業が決まった場合はすぐにハローワークへ届け出た | □ |
| 申告方法に不安がある場合はハローワークに相談した | □ |
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