12月退職の年末調整はどうなる?住民税・確定申告・社会保険まで図解

年金・税金

「年末で区切りよく辞めたいけど、年末調整ってどうなるの?」

「12月に退職したら、自分で確定申告しないといけないの?」

ボーナスをもらって年内に辞めよう、年が明けたら新しいスタートを切りたい。そう考えて12月の退職を選ぶ人は少なくありません。でも、税金の手続きは毎年会社任せだったから、退職するとどうなるのか分からなくて不安ですよね。

先にお伝えしておくと、12月退職の人が年末調整をしてもらえるかどうかは、「12月分の給料を受け取ってから辞めるかどうか」で決まります。そして、たとえ年末調整されなくても、確定申告や次の会社での年末調整でちゃんと精算できます。

この記事では、国税庁のタックスアンサーと地方税法をもとに、12月退職の年末調整の条件、されなかったときの対処法、住民税・社会保険・確定申告までを図でわかりやすく整理します。「はじめての退職で、税金のことは何も分からない」という方も大丈夫です。

そもそも年末調整って何?

会社員の給料からは、毎月「所得税」が差し引かれています。ただ、この金額はあくまで仮の金額です。生命保険料や扶養家族などの事情は、1年が終わるまで正確には分からないからです。

そこで、1年の最後の給料のときに、会社が1年分の正しい税額を計算し直して、払いすぎていれば返し、足りなければ追加で徴収する。これが年末調整です。

国税庁の説明

国税庁のタックスアンサー(No.2665)では、年末調整は「毎月の給与等から源泉徴収をした所得税…の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税…の額との差額を精算するもの」と説明されています。

つまり、年末調整は「その年の最後の給料を払うとき」に会社が行う精算です。このタイミングまでに辞めているかどうかが、12月退職のポイントになります。

12月退職でも年末調整してもらえる?条件は「12月分の給料」

年の途中で辞めた人は、原則として年末調整の対象になりません。ただし、国税庁は例外として、次のような人も対象になると定めています。

年の途中で年末調整の対象になる人(国税庁 No.2665より)

「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」
このほか、死亡によって退職した人、著しい心身の障害のために退職した人、海外勤務で非居住者になった人、年間の給与が136万円以下のパートタイマーなどで退職後に他の勤務先から給与をもらう見込みがない人も対象です。

12月退職の人に関係するのは、1つ目の「12月分の給料を受け取った後に退職した人」です。図で確認してみましょう。

12月に退職する人の年末調整の判定図:12月分の給料を受け取ってから辞めるなら会社が年末調整、そうでなければ年内に再就職すれば新しい会社で年末調整、しなければ翌年に確定申告
12月退職の年末調整早わかり(タップで拡大できます)

年末調整してもらえる例

給料日が12月25日の会社で、12月25日に給料を受け取ったあと、12月31日に退職する。この場合は、12月分の給料を受け取ってから辞めているので、会社が年末調整をしてくれます。いつもの年と同じように、扶養控除等の申告書や生命保険料控除の証明書などを会社に提出しましょう。

年末調整してもらえない例

  • 12月25日が給料日なのに、12月20日に退職する
  • 給料が「月末締め・翌月25日払い」で、12月分の給料を1月に受け取る

どちらも、12月に支給されるべき給料を受け取る前に辞めているので、年末調整の対象外です。特に「翌月払い」の会社は見落としやすいので、自分の給料の締め日と支払日を確認しておきましょう。

✔ チェック 退職日を自分で決められるなら、「12月の給料日より後」にしておくと、年末調整まで会社で済ませてもらえて手間が減ります。退職日の決め方は退職を決めたら在職中にやることも参考にしてください。

年末調整されなかったときの2つの方法

年末調整してもらえなくても、損をするわけではありません。次のどちらかの方法で精算できます。

1
年内に再就職するなら、新しい会社で年末調整
国税庁のタックスアンサー(No.2668)では、年の途中で就職した人は、前の会社の給与も含めて年末調整すると案内されています。そのために、前の会社の「源泉徴収票」を新しい会社に提出します。源泉徴収票がないと年末調整ができないので、退職時に必ず受け取っておきましょう。
2
年内に再就職しないなら、翌年に確定申告
源泉徴収票をもとに、自分で確定申告をします。毎月の所得税は仮の金額で多めに引かれていることがあるので、申告すると払いすぎた税金が戻ってくることも少なくありません。税金を返してもらうための申告(還付申告)は、翌年1月1日から5年間提出できます。

⚠️ 源泉徴収票は必ず受け取る

所得税法では、会社は退職した人に退職日以後1か月以内に源泉徴収票を交付することになっています。届かない場合は会社に請求しましょう。退職金をもらった人は、「退職所得の源泉徴収票」も別に受け取ります。

退職金の税金はどうなる?

退職金にかかる税金は、給料とは別に計算されます。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、退職金を受け取る時点で正しい税額が差し引かれるので、原則として退職金について確定申告をする必要はありません。出していない場合は、多めの税率で差し引かれるので、確定申告で精算すると戻ってくることがあります。

失業保険は申告しなくていい

退職後に受け取る失業保険(雇用保険の基本手当)には、税金がかかりません(雇用保険法第12条)。確定申告で収入として書く必要もありません。

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12月退職の人のお金の手続きカレンダー

年末調整以外にも、12月に辞めると住民税や保険の手続きがあります。時期ごとにまとめると、次のとおりです。

12月退職の人のお金の手続きカレンダー:12月は最後の給料と源泉徴収票、退職後14日以内に保険と年金の切り替え、1月以降は住民税の普通徴収、翌年1〜3月に必要な人は確定申告
12月退職の手続きカレンダー(タップで拡大できます)

住民税:12月退職は「自分で払う」が原則

住民税は前の年の所得をもとに、6月から翌年5月まで12回に分けて給料から引かれています。退職すると、残りの分の払い方が変わります。

退職した時期残りの住民税の払い方(地方税法第321条の5)
6月〜12月原則、市区町村から届く納付書で自分で払う(普通徴収)。本人が希望すれば、最後の給料などからまとめて引いてもらうこともできる
1月〜4月5月分までの残りが、最後の給料などからまとめて引かれる(一括徴収)

12月退職と1月退職で扱いが逆になるので注意しましょう。自分で払う場合は、納付書が届いたら期限までに払うのを忘れないようにしてください。くわしくは退職後の住民税はいくら?支払い方法と退職のタイミングによる違いで解説しています。

健康保険・年金:12月31日退職なら12月分まで会社の保険

会社の健康保険と厚生年金は、退職日の翌日に資格がなくなります。保険料は資格がなくなった月の前月分までかかるので、12月31日に退職すると資格がなくなるのは1月1日で、12月分の保険料まで会社の保険で払うことになります。会社によっては、最後の給料から2か月分の保険料が引かれることもあるので、給与明細を確認しておきましょう。

そのあとは、国民健康保険・任意継続・家族の扶養のどれかを選び、国民年金への切り替えも必要です。選び方は退職後の健康保険はどうする?にまとめています。

よくある質問Q&A

Q. 12月にボーナスをもらってから辞めても、年末調整に影響はある?

A. ボーナスも年末調整の対象となる給与に含まれます。12月分の給料を受け取ってから辞めれば、ボーナスも含めて会社で年末調整されます。

Q. 源泉徴収票がまだ届かない。どうすればいい?

A. まずは会社に請求しましょう。会社には退職後1か月以内に交付する義務があります。それでも届かない場合は、税務署に相談できます。

Q. 確定申告はいつ、どこでするの?

A. 退職した年の翌年に、住所地の税務署に提出します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、パソコンやスマホから作成・提出(e-Tax)もできます。税金が戻るだけの申告なら、翌年1月から提出できます。

Q. 退職と同時に、失業保険の手続きもしたい

A. 失業保険の手続きには離職票が必要です。12月は年末年始で会社やハローワークの手続きに時間がかかることもあるので、早めに会社に依頼しておきましょう。届かないときは離職票が届かないときの対処法を参考にしてください。

それでも一人では不安な方へ

ここまで読んで、「自分の会社の給料日だと、どうなるんだろう」「税金や保険のことが多すぎて、何から手をつければいいか分からない」と感じている方もいるかもしれません。

退職のときの税金や保険の手続きは、人生で何度も経験するものではありません。分からなくて当たり前です。あなたが不安に思うのは、きちんと向き合おうとしている証拠です。

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まとめ|12月退職は「給料日の後」が手間の分かれ目

  • 12月に支給されるべき給料を受け取った後に退職すれば、会社が年末調整してくれる(国税庁 No.2665)
  • 給料日より前の退職や、翌月払いで12月分を退職後に受け取る場合は年末調整の対象外
  • 年末調整されなかったら、年内に再就職すれば新しい会社で、しなければ翌年に確定申告で精算
  • 源泉徴収票は必ず受け取る。還付申告は翌年1月から5年間提出できる
  • 12月退職の住民税は、原則として自分で払う(普通徴収)
  • 12月31日退職なら、健康保険・厚生年金は1月1日に資格がなくなり、12月分の保険料まで会社で払う

年末の退職は、新しい年に向けた区切りのいいスタートです。手続きのポイントだけ押さえて、安心して次の一歩を踏み出してください。一歩踏み出す勇気を応援しています。

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